都(1)
都(1)とは、貸金業の登録番号で、その中でも東京都知事の登録番号を持っている貸金業者です。
また、貸金業の登録は3年ごとに更新する必要があるのですが、それを表す(1)は、登録から3年未満であるという意味です。
現在の貸金業の登録は、申請すればほぼ登録されます。
ややこしい審査などは無い為、貸金業の登録だけはしておくヤミ金は多いのです。
その為、貸金業の登録をしているからといって必ずしも違法な金利では貸付をしていないという証明にはならず、また、最近開業した真っ当な会社もある為、都(1)だからヤミ金であるとも言えません。
しかし、ヤミ金の多くが東京都に集中し、しかも3年以内の営業年数を表す(1)が多い事から、都(1)と呼ばれるようなりました。
最低限言える事は、貸金業の登録をしていない貸金業は違法(ヤミ金)業者であるという事です。
また、ヤミ金対策の為、「純資産が5000万円以上」でないと貸金業へ参入できないようにする対策が数年後からとられるそうです。
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